消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案
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参考情報Reference
高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の財産に対する被害の防止及びその回復の促進を図るため、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、預託等取引業者等が販売する物品等を対象とする預託等取引契約等の勧誘及び締結を原則として禁止するほか、特定適格消費者団体に対する情報提供に係る規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。