包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件
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- 2020/12/03 23:59
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参考情報Reference
概要 EU離脱後の英国との、日EU・EPAに代わる新たな貿易・投資の枠組みを規定。 10月23日、東京において、茂木大臣とトラス英国国際貿易大臣との間で署名。 日EU・EPAにおける英国市場へのアクセスを維持。鉄道車両・自動車部品等一部品目で英 国市場へのアクセスを改善。日本市場へのアクセスについて、基本的に日EU・EPAの内容を 維持。 電子商取引、金融サービス等の一部分野では、より先進的かつハイレベルなルールを規定。
意義 英国のEU離脱後の移行期間終了(本年末)までに本協定を締結すれば、日EU・EPAの下で日本が 得ていた利益を継続し、日系企業のビジネスの継続性が確保される。高い水準の規律の下で、日 英間の貿易・投資の更なる促進につながる。 新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、貿易・投資が停滞する中、自由貿易を推進するとい う力強いメッセージを国際社会に対して発信。 本協定は、良好な日英関係を更に強化していくための重要な基盤。英国によるCPTPP加入関心を 日本として引き続き歓迎。