所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 2020年5月27日参議院本会議投票予定
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- 2020/05/26 23:59
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参考情報Reference
二重課税の除去のため、投資先の国(源泉地国)が課税できる所得の範囲・限度税率等を確定 (1)企業の事業活動による利得(事業利得) 【第7条】 進出先の国は、相手国企業に対して、恒久的施設(支店等)がなければ課税することができない。 (2)配当・利子・使用料に対する源泉地国での課税を制限 【第10条~第12条】 (3)条約の規定に適合しない課税の解決のための相互協議手続 【第25条】 脱税・租税回避行為を防止するための規定を整備 (1)脱税等の防止のための税務当局間での情報交換に関し、国際標準に即した規定を導入 【第26条】 (2)相手国の租税債権の徴収について相互に支援を行うための規定を導入 【第27条】 (3)条約の特典の濫用を防止するための規定を導入 【第29条】