高齢者、障害者等の移動などの円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 2020年5月13日参議院本会議投票予定
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- 2020/05/12 23:59
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参考情報Reference
国民の理解の促進及び協力の確保を図るため、重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の類型として教育啓発特定事業の追加等を行うとともに、公共交通事業者等に対して役務等を行うとともに、公共交通事業者等に対して役務の提供の方法に関する基準の遵守を義務付ける等の措置を講ずる。